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「耐震等級」の表現について

 「耐震等級」という表現は品確法により定められています。安易に使用してしまうと誇大広告になってしましますので、実務をしている立場から考えられるケースごとに説明をさせていただきます。
 尚、「誇大広告」になるかどうかは判断できる立場ではありませんので、構造設計者の意見としてご理解ください。
ケース1  確認申請しかしない

耐震等級2とは言えない

 耐震等級2を満足する設計であってもそれを証明する資料が全くないので耐震等級2とまでは言えないと思います。 
 「構造計算書によると、耐力に少し余裕があります。」という程度ではないでしょうか?


ケース2 確認申請しかしないが根拠資料は提示する

耐震等級2相当です

 公の証明資料ではありませんが、構造計算した設計事務所が作成する「耐震等級2」であることの根拠資料があれば、その説明は出来ると思います。
「耐震等級2相当の建物ですよ。」とは言えると思います。


ケース3 確認申請 + フラット35S(耐震性)

耐震等級2です

 品確法による性能評価ではありませんが、フラット35S(耐震性)の基準は同じであり、確認検査機関等がそれを審査して適合証明書を発行します。
「耐震等級2です」と言えるのではないでしょうか。


ケース4 確認申請 + 住宅性能評価申請

耐震等級2です

 品確法による性能評価を受ければ全く問題ありませんね。
「耐震等級2です」と言えます。